TeraCoreFM休閑閑話

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興味ある判例

戦後の殺人 殺意の認定の判例としては極めて興味のある判例が出ました。
例によって最高裁の判例集は遅いので詳しくはわからないのだけど。 生活内殺人の殺意の定義が大きく変わった 日本のサスペンスドラマ 刑事者 弁護士者のストーリ立てが大きく変わります。
 シャクティパット 定説 「ライフスペース」 高橋 覚えてますか? この裁判 やっと 2審の懲役7年の殺人の被告側の上告棄却という事でやっと結審した。

 ここで問われていたのは『未必の殺意』をどう証明し定義立てするかでした。そして「不作為」による殺人罪が成立するかという問題 。
『未必の殺意』とはどういう事なんだろうか 共同通信の記事を引用します。
必要な措置を取らなかった「不作為」による殺人罪の成立を最高裁として初めて認めた。

 中川了滋裁判長は、高橋被告が(1)重い病気の男性を入院先から移動させ、生命の危険を生じさせた(2)独自の治療法を信奉する親族から全面的に手当てを任されていた−と指摘し「自分が救命できる根拠はなかったのだから、必要な医療措置を受けさせる義務があった」と認定した。

その上で「死なせても構わないとの『未必の殺意』をもって放置し、死亡させており、不作為による殺人罪が成立する」との判断を示した。

  ライフスペースや 怪しい新興宗教 怪しいセミナー 断食道場などは こういう事を肝に命じてなくなって欲しいのだけど 。
 『未必の殺意』を日常の生活に置き換えると 家庭の中 会社の中 部活 精神論者に大きく影響するのでは 
 例えば 家庭で罰として3日食事抜きというケースで死亡し
傷害致死での送検が 殺人に 
 胴上げで 申し合わせて (冗談)で胴上げを失敗した場合
の死亡事故も殺人となる ヨットや競艇の卒業式で水の中に投げ込む儀式で死亡に至った場合 これも殺人罪
 
即ち 予め死亡の確率が在る一定以上認識されるた上での行為は『未必の殺意』に問われる事になります。
 拡大解釈すると いろんな状況が想定できるわけです。

推理作家は絶対興味があるはず 児童福祉相談所 教育関係者にも影響ありとみた

だから 判決判例早く知りたい 定義をもっとしりたい
早くUPしてくれ判例
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/View1?OpenView