TeraCoreFM休閑閑話

旧butiPanther'sblogからタイトルをTeraCoreFM休閑閑話に変更しました

公平 不公平論

仕事が忙しいのでとりあえず メモ程度にして順次まとめていきますが とりあえず 結論として言いたいことを先に述べさせていただけます。
姉歯建築設計事務所の構造計算書偽造事件による報道と議論の行方について
 メディアの論点が判らない
 消費者の瑕疵はないのか?

被害者意識の増長を許してもしもの公平論は議論されているのか

まずは 
この事件を論じる前に 改正建築基準法(平成10) を予備知識として伝播しなければならない。
ついでに 平成14年建築基準法改正 も目をとうしておくと良いでしょう(シック対策)
 規制緩和等の難しい問題 アメリカによる年次規制改革要望書等をさかのぼって読むのも面白いでしょうw
 大事なところは 阪神淡路大震災の教訓を受けて改正されたものである。 法律施工後の行政の監督責任の愚考は目に余る。
そして  東京における直下地震の被害想定に関する調査報告書 この想定で 震度5強程度以下の地震で倒壊した場合の行政責任と補償と建築施工主の責任と今回の事件の問題をどう整理するのか 都民または国民にとって此処が最大の問題点になるのでは、

 今の議論で行くと 政府は改正前の住宅が倒壊しても責任は問わない しかし 改正後の倒壊があり その設計において瑕疵が認められた場合は 行政がなんらかの責任を負う事が想定されるだろう。
 極論のようにも思われるが
 類似の事件として”台湾で大きな地震があったときに倒壊した建物の施工がいいかげんで、発泡スチロールやら、一斗缶がコンクリートの柱のなかに混入しており強度を弱めていたのと言うニュースがあった。”
このおうな場合 あの時 あの事件に補償してくれたのにってなるんじゃないのかな 消費者は。
 そもそも
考えなくてはならないのは
東京における直下地震の被害想定に関する調査報告書
もよる 想定被害です。
 都市部で建築物 不動産を購入する場合のリスクは世界で最も高い 再保険料率考えても世界の保険会社が吹っ飛ぶというか 無い袖は触れないので払わない これが原則 本当の掛け捨て損害保険なのですから。
 日本政府も大地震の場合きちんと約定どおり払わないよと
 保険金の総支払い限度額設けてますし( 地震保険に関する法律 )
 こういったリスクのある日本でそして路線価格の高いところで そして地盤の問題がある場所で 占有面積が大きくて 安い物件を購入しようとする消費者には責任無いのでしょうか?
 だまされたといえばそれでよいのかも知れませんが。 一生ローンを組んで高い買い物をするわけですから その質の疑義を考慮して契約した消費者いるのでしょうか?
 申し訳ないですが 「安物買いの銭失い」の言葉を思い出してしまう。

うーん支離滅裂ですね

だけど 政府はこの事件に関して簡単に公平論を口に出して簡単に補償をして 公的資金を注入すると後の後の万が一の時に
 痛い目にあいますよ。 慎重な議論
また被害者の被害者意識が増大せぬように 冷静なコンサル カウンセリングはしたほうが良いと思います。

論点わかってもらえますでしょうか・・・・
 
_________________________追記_____________
うんうんいい批判のかわし方です。
さすが。自民税制調査会
時事通信より
新基準以前の住宅対象に=耐震改修の減税創設で−自民税調

 自民党税制調査会柳沢伯夫会長)は4日、2006年度税制改正で創設を検討している、住宅の耐震改修にかかった費用の一部を税額控除する耐震改修減税の対象を、建築基準法改正で1981年から導入された新耐震基準の適用以前に建てられた住宅とする方針を固めた

実質的に公共事業になるしw 非鉄株もリフォーム株も上がってるしw いいね