TeraCoreFM休閑閑話

旧butiPanther'sblogからタイトルをTeraCoreFM休閑閑話に変更しました

絶句・・・・

いやーお恥ずかしい話ですが
 このような労働組合が存在するとは存じませんでした。
最高裁の組合解散命令を跳ね除け 検察庁は解散したのに・・・
主張も滅茶苦茶 憲法第28条を盾に、また、紹介のページでは「国家公務員法でも労働組合を作る権利が保障されています。国家公務員の労働条件は、法律や規則などで決まっていますが、これらを作ったり、変更したりする過程で、労働組合が要求・意見を反映させることにより、労働条件を維持・改善させてきているのです。」といっている がわが国の国家公務員法にはそのような法文ありません。第何条に書かれているのでしょうか?
 
 わが国の国家公務員法は(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)第98条 争議行動の禁止が書かれていますが?

 その緩衝法として(職員団体)第108条があり人事院の監視の元 スト権(同盟罷業)を行使を禁止し 職務環境の改善を調整し 人事院が職員団体を認め職務環境の要望を調整し人事院勧告に反映するという制度のはずですが。
国公労連、全労連に加盟しているそうなので 職員団体ではないわけです。
人事院勧告と真っ向から戦う時点でおかしいのですが

法を司どる機関にこのような組合が存在する事は 理解できません。

書記官 調査官が 組合構成員であることは 司法の調査から 事務の取り扱いを経るわけですから 判決に強く労働組合のご意向が強く働く事になりますね。 特に労働争議では労働組合に好意的な判決を誘導できるという事ですね。

おかしい まったくもっておかしいです。
 

最近さまざまな判決で違和感をかじるのはこのような力が働いているのからなのですね 女神の持つ天秤は傾いてるのですね。正義の剣は錆付いたわけですね。
http://www.courts.go.jp/vtourh/statue2.htm