素晴らしい
此処で三つポイントを解説しよう
結社の自由 集会の自由を全面
民間との商契約の解除
ホテルという民間経営による公共的スペースへの影響
ホテルの利得と他の損害 右翼対策の警備 予約客のキャンセルを考えると
ホテル側の損害は大きい
仮差し止めという 中間裁定の拘束力はあるようでないのが事実である
仮に駆り差し止めを無視して損害賠償を請求されたとしても。
代替会場の費用と団体の性格が生み出す警備環境、周辺経済効果を考えると損害賠償はさほどとれない。
ってな事で、日教組の完全な負けです。
よかった よかった
教研集会 全体集会初めて中止
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