橋下知事に賠償命じる=懲戒請求呼び掛け訴訟−広島地裁によせて
司法当局者の天下り図
判事─弁護士
公証人
会社役員(法務、監査、広報 製薬会社、警備会社、メーカに多いね)
政治家
検事─弁護士
公証人
会社役員(法務、監査、広報、労働組合い役員、元特捜検事、田中森一氏有名ですね)
政治家
法務省キャリア─民事法務協会
会社役員(監査、広報)
弁護士(司法試験資格取得)
法書士 兼務で簡裁訴訟代理、土地家屋調査、弁理士)
ちなみに弁護士=資格を持ちながら、クライアントの会社の役員を兼務できます。政治家もたくさんいますね。
つまり日本弁護士連合協会というのは、天下りの派遣会社なのです
とりあえず、司法当局のほとんどの人が弁護士会に一旦は所属する事になるので、絶対に日弁連のへそは曲げられないのですよ
この公判の裁判長橋本裁判長の本音(困る、実に困る、橋下氏の気持ちはわかるが、実に困る、橋下側の判決を出したら、お先真っ暗です。よって
失当という言葉で逃げよう。)
失当とは
大辞林 第二版 (三省堂)
しっとう ―たう 【失当】
(名・形動)
当を得ていないこと。適当でないこと。また、そのさま。不都合。
「―な処分」
まー不都合です。と明快に答えてくれたのでw
この構造、メディアは追及しません、勿論、大手新聞、放送局の役員には必ず、この手の人達がいます。
裏切ると懲戒請求がまっているんですよね
だから問題にはなりえないと思います。
誰かが、弁護士を辞してから発言すべきではないのか?といっていましたが。
たしかに、今回の判決の主旨の一部
「不必要な心理的、物理的負担をさせて損害を与えるもので、懲戒制度の趣旨に照らして相当性を欠き、不法行為に当たる」はそうである
要するに単なる内部紛争に国民を煽動して巻き込んだ、と揶揄されても仕方ない側面もある
だけど、かれも、弁護士法人 橋下綜合法律事務所 の経営者であり、大阪府知事である 弁護士資格はとても有利なものである
そんなものは手放せない。
というところが、攻撃力に欠けてしまう。
それは弁護士資格の権能が余りにも大きいから、構造的問題です・
だれも踏み込めない聖域である
上の天下りを図をみれば日弁連の思想 死刑廃止論 裁判員制度に逆らう事はできないと言う構図におづしてもなってしまうのではないか?
以下
オリジナルサイトのコメント
ふむ、裁判長は「法律」より「自身の今後の保身」を優先したと。
この国にも「ポール・カージー」や「エクスタミネーター」が出てくるのかしらねぇ。 柚子譚(夢野旅人) 2008年10月04日 20:59 >
ポールカージはポール牧と同じくらいピントきますが、エクスターミネーターはわかえいませんw
まーいわんとするところはそうです。
多くの皆様が知らない事をここで、本当はトッピクス立てたいのですが、
一本にするので怖いので
ここで
小さい声で 三権分立ってあるじゃない?
政府が子供に説明している三権分立は
官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/kids/naikaku1/index_2_2.html
権力が一つの機関に集まりすぎると、権力が濫用されて国民の人権が侵されるおそれがあるので、国会が立法権を、内閣が行政権を、裁判所が司法権を分担して受けもち、互いに独立して、仕事を行うしくみを三権分立といいます。
そなのは嘘パチで
知っている人もいると思いますが。
同じ官邸の制度のページに転がっている。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/seido/dai12/12siryou_n2.pdf
しかも、http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/
上の階層のリンクはありません。
つまり政府の中で審議はされており、アーカイブとしてはWEBの掲載しているという、うやむやの公開の仕方、
資料のタイトルは、
「日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会に関する資料」
で本論は
二、目的
本会が、最高裁判所長官及び最高裁判所判事の各候補者を推薦するに際し、会長の諮問に応じ最もふさわしい候補者を答申すること。
1 現在行われている手続
①推薦するにふさわしい者の推薦依頼
②・会員への周知↓
③各弁護士会連合会
④推薦
各弁護士会→ 各弁護士会連合会
⑤弁護士連合会を通じて
推薦を受けた候補者を諮問,日弁連→ 最高裁判所裁判官推薦諮問委員会
⑥答申
これに委員15名。で審議体制にし、その場で、所信表明、と質問して
資料の蒐集、調査
そして、議決として、透明度を高めるそうです。
つまり、最高裁裁判官は
日弁連幕府の老中の評定で決定する。
という、民主主義憲政上、考えられない、国民不在のシステムなんです。
そして国民が参加できるのは、最高裁判所裁判官国民審査として、罷免する事しかできないのです。
国民にわかりずらい略歴だけで罷免するという制度、
国民は選んだつもりのない人を罷免するわけだから、○などつけられない。つけられるのは相当の裁判ウオッチャーぐらいなものなのですよ
個人的にはこんな横暴な最高権力があっていいものかと思っています。
2008年10月04日 21:43 やっぱ「社会主義」なのね。この国は。 柚子譚(夢野旅人) 2008年10月04日 22:16 いやこれが日本型封建主義+死刑廃止論思想、警察監視という日本の変更した正義思想、しかし、民事では徹底した資本主義、営利主義難ですけどね
日弁連は、国家機関からの監督を受けない独自の自治権を有し、弁護士の品位を保持し、弁護士事務の改善進歩を図るため、全ての弁護士及び52弁護士会を指導・連絡・監督する唯一最高の機関です。
前部略
日弁連は、このような自治機関として、弁護士の登録、資格審査、懲戒など弁護士の身分に関する業務はもとより、人権擁護に関する様々な活動、各種法律改正に関する調査研究・意見提出などの活動、消費者被害救済や公害・環境問題への取り組み、刑事手続き改善のための活動や当番弁護士制度、市民に開かれた司法とするための司法改革運動などに積極的に取り組んでいます(了)
なぜひまわりに天秤のバッチをつけている、人達が 司法改革運動という政治思想、消費者庁の創設、というロビー活動、や会長声明と称し
死刑執行に関する会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/080911.html
という圧力が掛けられるのだろう
そういうのは立法府の仕事に強い介入をしていると思うんだけどね
弁護士連合会に政治思想が介在するのはどういうことなのだろ
弁護という司法の一翼の運用を管理するのみでいい
弁護士自治という法律に定められた、範囲で
弁護士の資格審査、登録手続、懲戒を行い、弁連の組織・運営に関する会則の決議、財政の管理に留めるべき、で
各地方弁護士会、や弁護士達に政治思想を強制するのは異常だと感じています。
弁護士自治というのがいまだに府に落ちてないのですが、法律で決まっているわけだから、多くは言いませんが、本来弁護士というのは、弁護を必用とする人への権利、利益(法益)を追求する職業であり、裁判制度のあり方や死刑制度反対への介入は各弁護士の内心の自由の中にあり、政治活動や国家権力の行使をしたいのなら、弁護士個人が政治活動を行い、しかるべき、政党に所属するなり個人の政治活動で行うべきものであると思う
弁護士会自信が、弁護士や裁判官の内心の自由を奪う形になっている今の姿はは個人的には許せない。
という私の主張にはだれも興味をもってくれませんw
2008年10月04日 23:15 なんだか「誰か達」の都合のいいように法律が作られ、国民には恩恵がナッシングな気がするざんス。 柚子譚(夢野旅人) 2008年10月04日 23:24 そうですね。
でも見えないのは国益なんですよ
いや、正義を振りかざしている割には、とても小さな、人事や日弁連の思う正義のPRだけの姿勢に思えるし
政治は左翼弱いのに、司法は左が強い、だけど、商売の利益は守りますよ、パワーを誇示できる行政訴訟は無償でやりますよという姿勢
憲法改正だって、護憲思想だし、会見じゃ泣けばよいと思っているし
でこの団体の正義がどう国益に結びつくのか、国民の利益に結びつくのだろうか?
柚子譚(夢野旅人) 2008年10月05日 00:39 うーんこの手の日記は、議論がないと、私の妄言だと思われるので
削除しようかな。。。
でも私の内心、日本のある法学者より熱弁を振るわれて、私もそのシンパなのですが、でもあまりネット上では議論になってないようだし。
そのお方が嘆くのは、法曹一元論の歪み
裁判所法(42条)と官僚制裁判官制度の反対論である これは理解できるのだが、日本弁護士協会から現在の日本弁護士連合会に変遷の過程で権力闘争が生まれ、反権力色が強まりすぎ、日弁連が判事を推薦すると専横特権を得てしまった、当時これに反証関与するポリティックスパワーなかった
そして、口実として法曹人口の増大を盾に大制度改革運動というロビー活動を展開する。弁護士過疎地問題(弁護士偏在)の調整機構という口実の元に強大な権力を手にすることになった。
大学の司法教育は法学の偏向教育に重視する、大学の総長が法学者が多いのはそのためと言われる。 つまり法には私法と公法があるが、私法の法益と偏向した人権重視教育が行われている経緯があるとの事、
ここまで書けば、議論に参加してもらえるだろうか?
柚子譚(夢野旅人) 2008年10月05日 01:07 もうひとつ、例えば一般的な国の法体系で日本の法体系が欠如されている
つまり補集合の法律は行政権、宣戦、軍の統制規律、ROE、執行権、非常事態権などの法律に抵触すらしない。
その概念がなく自衛隊法などを想定できるはずもなく。国民の安全も確保できるわけがないと思う。
つまり普通の国の法体系の一部がなく
法律の根本の自由権という概念が剥奪されている。
再三いうが法の弁護の役割は刑事法で言うところの被告の権利も弁護するし、原告の権利も守らなくてはなく、原告、被告にとって、各々の弁護士が法益を争わなければならない、つまり、わかりやく言えば、依頼者の法益、経済的利益を運用されている法律上最大限追求しなければならない、そこに、共通した政治思想があってはならないと思う、信じるのは法文と解釈と判例の中での権益確保である、
なぜ弁護 「士」なのか それは独立した資格を与えられたライセンサーなわけです。つまり殺しのライセンスと同じ権能を与えらえているわけです。 そこに個人や弁護士法人単位の一定の人格は認められるが、
中央集権的な協調思想があってはならないと思うのです。
カルテルだという事です。今の日弁連は、私の内心のなかでは。