TeraCoreFM休閑閑話

旧butiPanther'sblogからタイトルをTeraCoreFM休閑閑話に変更しました

裁判員制度反対なのです

まー裁判所からのお手紙「裁判員候補者名簿にあなたの名前が搭載された」が届いて、今頃になって冷や汗を書いている
あなた。

なぜ私が、裁判員制度反対なのかをまとめました。

以下の問題点があるんですよ!!

奥さん

・証拠と被告の権利
裁判員を長期期間拘束できないという理由から、公判前整理手続きで決定された、証拠で争われる、これで被告の権利は守られるの、審理中の新しい証拠は認められるのか?
・裁判員には守秘義務があるわけですが、裁判の事後検証は誰がやるの?
 つまり判決の不備は全て裁判員の責任と・・・
・裁判員に日本で採用されている推定無罪の原則は理解されるのか?
・いつの時代にもある国策犯罪による個人転嫁事案はどう対応するの
・メディアのノイズはどうするの?裁判員に対する、メディア被害に対する法文がないけど、大丈夫?
日本国憲法32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
 これは、日本国憲法の施行時の裁判所を規定しているわけだから。
 憲法を再規定しなければ、意見にあたるんじゃないの!!そもそも
 即ちこの裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)が意見だと思うのですが。違いますか?
日本国憲法第37条
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

 1:刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する  公判前の整理が優先されるこの裁判制度で、新証人に対する十分な審理はできるのか? 新証人や新証拠があがった場合は闇に葬るのでしょうか?
 裁判員の長期拘束ができないことを理由に。!!!
 2:刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

 これは審理中に弁護士が解任された場合、審理の中断と弁護方針、等の変更があったときに事案の整理が最初から成されるのですが、それも裁判員の長期拘束ができないことを理由にうやむやですか。!!!

そんなこんな疑問が素人である私には沸き起こるし、反対派の法律学者は問題にしているのですが、議論をしなくていいのですか?

必ず実施したらグタグタになりますよ


注釈
推定無罪の原則
被告人に、自分が無罪であることを証明する義務はなく、被告人が有罪であることを証明する義務は検察側にある。被告人が合理的な疑いが残らない程度に、有罪であることを立証できなければ、被告人は無罪と推定される、という考え方。