TeraCoreFM休閑閑話

旧butiPanther'sblogからタイトルをTeraCoreFM休閑閑話に変更しました

違和感 行政訴訟

昨日のメモにて書きましたが
やはり書かずにはいられなくなった。
昨年の話の 小田急線高架訴訟、沿線住民にも訴えの資格・最高裁初判断 の判断とホームレスの住民票訴訟の司法の考察方法に違和感を覚えるからです。
 どこに違和感を覚えるかというと 公共財における住民と行政の利益が一部個人の利益のために大きく法がゆがめるという点において
 公共財における定義には二つあります
非排除性と非競合性があるわけです
非排除性:公園 道路 空港 など1人の消費者のために提供することができるからといって 他の消費者の使用を拒む事ができない
非競合性:1人の人が公共財を利用したからといって他の人が利用できなくなる事はない
という公共財の定義がある
次に
そして公共財は税金で公平に住民に負担されていると仮定されている。
これを踏まえて 公共財にかかる解決できえない問題がおきるわけです。それが フリーライダー問題
フリーライダー問題とは,代価を支払わずに公共の財を消費する者を意味する

 端的に説明すると 町の集会で 「おいらこの図書館作るの反対 負担金払わないよ」 しかし多数決で図書館は建設された。
 しかし最もこの図書館を利用しているのはおいらである
おいらの事をフリーライダーといい 最も公共財の利益を得た者ですw

こうなると住民の不公平感は募るばかり 税金などの公共負担を拒否する人間が増えてくると言う話です。

小田急線高架訴訟の判決はこれに輪をかけたフリーライダーへの利益供与を法律で保障したことになる

 鉄道という 都市計画事業の認可(以下「本件鉄道事業認可」 国と都が認可した事業である。
 その計画の趣旨は 平 成16年(行ヒ)第114号 小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件
から 本件鉄道事業による小田急小田原線の連続立体交差化に当たり,環境に配慮して沿線の日照への影響を軽減することを主たる目的とし,また,沿線地域内の交通の処理や災害時の緊急車両の通行に供すること,地域の街づくりのために役立てること等をも目的として設置することとされたものである。
 としているこの大きな利益を建設中における騒音等のために健康被害を受けるから 周辺住民は判決の通り  都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち事業が実施されることにより騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は同
事業の認可の取消しを求める訴訟の原告適格を有する
というのはどうだろう この判決は当然裁判官の補足が多くなされ 多数決ギリギリの反対意見が上がってる
 いつもの通りマスコミはそれを解説しないんだけどね

この判決のおかげで上告である周辺住民は取り消し請求ができ損害賠償ができるわけですね。
 しかし 上告しなかった多くの周辺住民 は
当初の公共財の建設による 利益である
日照への影響を軽減することを主たる目的とし,また,沿線地域内の交通の処理や災害時の緊急車両の通行に供すること,地域の街づくりのために役立てること等をも目的 を失う事にある この結果による大きな経済的利益の損失と住民の生命の確保が困難になり 日照権の問題は解決しなくなるのである。
 総合的に司法は上告と被告の利害しか見ないが 行政訴訟は
上告以外の住民の利益は考慮に入れない なぜなんだろう
行政訴訟法が個人でもできる(いい事だが)条件と制限がない
 このため 本来の住民の利益を相対的に見ることはできない
公平な税負担者へ公平な利益の供与である公共財が一部の住民の利益の保障にしかつながらない不公平な司法判断になる
 これは絶対におかしい
司法はすべての住民の利益を不等式的に判断しない
 たしかに力の無いものが公平に訴訟を起こす権利があるからといって 住民の同意を得ない一部住民による行政訴訟で行政そのものの計画が崩れるのであれば 立法府に送り出してる
民主選挙の意味はなくなり 三権分立の体裁は更に崩壊するのであろう

 大阪のホームレスの事件も同じ 全住民が利用できる公共財である公園が 一部ホームレスの占有のために公共財である公園の機能が機能不全を起こし多くの住民の利益と安全を剥奪する結果になる

これを司法の暴走といわずしてなんというのだろうか

こんな常態で裁判員制度など導入されたらマスメディア戦略の巧い原告によって多くの冤罪や住民の利益が奪われるようになるのは間違えないと思う
 あ話が拡大した。あえて恣意的です。

行政訴訟の改革をいそがなくてはならない拡大して考えて 靖国問題も一体誰が訴訟をおこしているのかという事です。
 一部の原告が世論と一致するという考え方はおかしい
最高裁はそれをきちんと天秤に図る機関であることを忘れないでほしい。

 そして多くの人が 最高裁判所裁判官国民審査 の意義を強く考へるべき 最高裁判断は人間の判断で行うわけだから そこには 人格と経験と個人思想が強く影響するわけです。