TeraCoreFM休閑閑話

旧butiPanther'sblogからタイトルをTeraCoreFM休閑閑話に変更しました

素朴な大疑問

今日は2点あります

1.立川でも早稲田での表現の自由 西山事件や少年犯罪の実名報道 の報道の自由 
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=20361&media_id=2
 裁判でもよく争われているけどつまるところ、
日本国憲法第21条第1項
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
のセンテンスの延長に派生概念として 報道・創作の自由 そして 知る権利が不可されて 争議となる。
 これでいいのだろうか
そもそも知る権利 報道の自由なんてのは ハリウッドの映画
アメリカのニュースキャスターの決まり文句
 マイクを持ったレポーターが「国民は知りたがっています。あなた知る権利ってご存知?」といろんな映画で聞くわけで
 米国人がこれを主張するのは至極当然なことである。
根拠はアメリカ合衆国憲法‐権利章典があるわけです。
日本国憲法にそのようなものはない即ち、判例を作ればその後
 の裁判に影響力をもつという 戦法
日本のマスコミが知る権利を主張する法的根拠は今は無いと考えています。
 この戦法を実施するのにはそれを呼びかける主催者がいるはず
 そこで 調べるとでてきました。 巨大な組織 だれも裁けない組織がそれが日弁連
 すべての弁護士が各地の弁護士会に入会すると同時に日弁連にも強制登録。つまり日本全国すべての弁護士が所属し 弁護士自治の下にその権勢を振るっている
 巨大組織 当然裁判官の人事の影響ははかり知れないものがある。
 いいのだろうか 国の法律の派生解釈を弁護士会で宣言をし
あたかも実態があるようにマスコミと共謀して法の亡霊を作る事が。。
 最高法規たる
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 これに抵触しないのだろうか。
 これが素朴な疑問の一つ

2.もう一つは 知る権利が保障されるなら 
 知りたくない権利は保障されるのだろうか。
 報道機関の知る権利は国民の知る権利を代表しているのだろうか。
 
もう一つ日本国憲法は米国の修正第一条を追従したものであるが。完全に追従しているのであれば
「国教を樹立し、あるいは信教上の自由な行為を禁止する法律、ま
たは言論あるいは出版の自由を制限し、または人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求める
ため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。」
とする 国民の権利を侵害する法律を制定してはいけないという 条件制約が日本国憲法に明記されてなく完全な追従とはいえない。
 即ち不完全な憲法に不健全な憲法派生解釈がまかり通っていえるのではないだろうか。と考えるのは 異常な見解でしょうか?

蛇足w
弁護士という仕事はあらゆる立場の司法手続きを必用とする人のために 国の定めたる法の上に公平に助力するのが弁護士の使命と思っていますが。
 弁護士自治のなの元にすべての弁護士がたった一つのヒエラルキー上で国民と次元の違う独自の思想を持ち 国家へ反権力の意思を持つことは異常な事ではないのだろうか。
 何度も此処で書いていますが。
日本国の主権は国民にあって 国民の権力への介入 行使は
 選挙によって間接民主制によって立法機関である国会によって 法は立法され 憲法改正の手続きも初めてできるのではないのだろうか。
 日弁連が憲法に独自の思想を持ち込み 裁判に影響力を持つことが 日本の憲法上ゆるされているのだろうか。

もう一つ アメリカ法律主義の影響で、日本国憲法に明記されていない事象を
 合衆国憲法と権利章典に自動同期されていることが果たして健全な 法体制なのだろうか?

そして、21条などがある第三章 国民の権利及び義務が権利章典に順ずると解釈する人もいるようだが。
合衆国の権利章典は
 権威の誤解や乱用を防ぐため
に、さらに確認的なおよび制限的な条項が追加されることをを目的としているのいだから
 日本国憲法のように範囲の広い憲法解釈の誤用と乱用を生み出す構造そのものが欠陥なのではないでしょうか。
 その解釈を一部の法曹界が国民のコンセンサスなしに 宣言という形で決定していくのは、民主体制に反する行為なのではないか
 
 
 素朴な疑問です。