個人的な利殖行為はいけないの
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法的根拠は調べずに殴り書きをします。
調べる時間がないので ・・・
見解と認識の間違えがあればご指摘下さい。
日本の中央銀行の総裁 金融政策の総責任者が 個人的利殖行為を行う事は違法性を問う事ができるのであろうか。
もし 日銀総裁の利殖行為を追及するのならば
以下の行為はすべてインサイダー取引になってしまうのではないのでしょうか。
金融政策の最高責任者が 量的緩和政策の意思決定を決定し
その情報を内心で情報を認知決定した。
この場合本人が本人に情報を漏洩した事になります。
量的緩和がもたらす 効果は 長期金利 短期金利の上昇
デフレ脱却 の効果をもたらす事が期待されている。
すなわち 日銀総裁の普通預金口座 定期預金の金利も上昇される事が期待できるから、
野党の論理だと これら生活預金も日銀総裁及び職員は解約しなければならないのではないのだろうか?
量的緩和政策の発表後 株価の上昇 円高効果も期待でき
事実上昇したのだから 個人の持ち株も上昇する事を当然予測できる
すなわち日銀総裁の保有する情報はすべての金融システム
について インサイダーとしてなりうるわけですよね
現実的にそれを追求したら
国会議員すべてが予算に携わる行為をしているのだから
国会の財務金融委員会の方々はみんな同じ行為になりますが
私の知人のM党系の会計法人はいろんな私募債 Fファンドを斡旋していますが
会計法人のDMにその政治家さん いろいろ好き勝手な事かいてますが そういう追求はされないのでしょうか?
ようは 制限幅を設けろという事でしょ。
そういう議論してると ミイラ取りがミイラ取りになりますよ
って気がします 。