TeraCoreFM休閑閑話

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またしても匂いがします

公園を住所認定=「生活実体あれば」−不受理取り消す、ホームレス勝訴・大阪地裁

大阪市北区の公園で野宿生活するホームレスの男性が、北区長を相手に住民登録を認めるよう求めた訴訟で、大阪地裁の西川知一郎裁判長は27日、「公園のテントでも生活の本拠と認められる」と述べ、住民票転居届不受理処分を違法として取り消す判決を言い渡した。
 原告側弁護士によると、公園で暮らすホームレスの住民登録を認めた判決は全国初という。同市は大阪城公園など2つの公園で暮らすホームレスを30日に強制排除する方針だが、判決は市の対応に影響を与えそうだ。 
(時事通信) - 1月27日18時1分更新

まず私の一次感情
なんだこの判決 この行政訴訟 原告に利益ないだろう
また行政もいろいろ不具合が生じるだろうし
公共公園の安全性 治安に不安を覚える 
 国もホームレス対策 ニート対策に支障をきたすのではないかと考える

本日は 判例速報のサーバー(業務用ブックマーク169 )がダウンしているので
 事件名も取り扱い法もわからないので 法的な論点は避けさしてもらいますが。

非常に不思議に思うのは原告である
山内勇志さん(54)の訴状理由 asahi.comのキャッシュより
が発言している内容 。
大阪市の公園で野宿生活するホームレスの男性が大阪市を相手取り、公園を住所とする転居届を不受理にした処分の取り消しを求めている。就職活動や年金受給のために「住所」を必要とするホームレスは少なくない。それなら「公園で生活しているのは事実なのだから」と区役所に届けを出したが、「公園は公共のもの」と拒否された。背景には、ホームレスの社会復帰の難しさがある。

 公園への転居届を出したのは山内勇志さん(54)で、5年前の冬から同市北区の扇町公園で野宿生活を始めた。当初は住民票の住所を北区の知人宅としていたが、今年2月、知人がある事件で警察に調べられた際、警察官から「実際に住んでいないと電磁的公正証書原本不実記録にあたる」と指摘され、3月末、同公園を住所として北区役所に届け出た。

 山内さんは「最近、若い野宿者も増えてきた。住所さえあれば仕事を探せる。仕事さえあれば家を借りられる」と訴える。

 郵便局は、住所として届け出れば公園でも郵便物を届けてくれるという。

 一方、市側は「公園はみんなが自然の恵みを享受するところ」「大阪市で認めてしまえば、全国のどの自治体も認めなければならなくなる」(北区役所担当者)と主張。ただ、公園を住所にしてはいけないと明記する法令や判例はないという。

 厚生労働省が03年に実施した調査によると、全国に約2万5千人いるホームレスのうち、大阪市には最も多い6603人が住んでいる。半数が公園で野宿しているが、「きちんと就職して働きたい」という意思を持っているという。

 山内さんの審査請求を受け、大阪市長は年内にも裁決を出す。山内さんは納得がいかない結論なら行政訴訟を起こすという。

 この人は極めて前向きな人で社会復帰を願ってる人なので
その人格を否定する事は一切しませんが。

 果たして ホームレスの利益の代表と成り得るのだろうか
ホームレスの利益を著しく消失させるのではないだろうか

 郵便物を届けてもらえるのが本当の利益なのであろうか?
 職業探しができる事が利益なのだろうか?

趣味でホームレス ニートの延長での若者のホームレスの価値観は此処では考えないで。
 ホームレスがホームレスである所以は
諸所の事情で社会生活からの逃避をしている
 例えば 金銭貸借の問題 犯罪事件からの逃亡 心身的な問題での社会経済活動ができない人達であろう

 この人達の最大の利益は住所不定であることが最大の利益である。 即ち 税金や国保等の課税からの逃避 個人における金銭貸借の返済責任の放棄 など住所を特定したら いちじるしく ホームレスの利益を失う結果においこまれるのではないだろうか。
 住民登録すれば 住民税を支払わなければならないし
司法 税務 警察当局からの 逮捕 差し押さえができるようになり 消費者金融などが公園にワット取立てに来るわけで
 大半のホームレスはこの訴訟は自分達の利益を失わせる極めて危険な訴えであるという事になるのではないでしょうか。

行政訴訟の性格から結えば 住民(此処では ホームレス)の利益があるのであれば訴訟の意味があるものの どちらかといえば ホームレスの生活と利益を奪うものである

 行政側からいえば 住民登録が可能になることによって 税金の課税対象者が増える 今まで不法居住 又は不法占拠であったものへの 行政執行による排除が可能であったがそれはできなくなり 公園の治安は極めて劣悪になる
 反面行政は 住民登録としてその公共財産を貸与できるのであれば 相応の地代の借地代金をホームレスから請求する事が可能になるのではないだろうか? 支払わなければホームレスは 不法占拠占有意外の犯罪に様々な罪状と負債が増えるばかりではないのだろうか。

 それでもいいのですねホームレスの人たち

これも裏で盛り上げてるのは アサヒや 社民 共産系の人達であろうが 

 劣悪なホームレスという生活を自ら選択して社会生活からの逃避をしている人間の利益を本当に代表しているのだろうか

 不法常態は不法 そこからの自主的脱却をするための支援が必要なのではないか そこから這い上がる力が 精神的 心身的に問題があるホームレスは別途 医療行為の拡充や保護の対象とすべきであるが それ以外のホームレスを選択し 違法性をしりつつそこで生活している人間には法は厳しくするべきではないのだろうか。それが本当の公平なのではないだろうか

大阪地裁の難波節判決最近目に余ります。
 法の厳しさと寛容さのバランスを考えてください
 法の女神の持っている秤の意味を考えてもらいたいです。
大阪市は公園の不法占拠者には厳正な対処をし公共の公園である本来の機能回復と 正当な住民の利益を守るために
 判決の無効を申し立てるべきではないだろうか。