TeraCoreFM休閑閑話

旧butiPanther'sblogからタイトルをTeraCoreFM休閑閑話に変更しました

質問です

えーと悩んだあげく やはり人様の日記のコメントで論争を起こすのはマナー違反だと思うので
私の日記で問う事にします。

私のマイミクさんのなおちさんの日記でのコメントに対して小生には理解ができないコメントがありました。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=225232407&owner_id=899306
尚、皆様にお願いしたいことは私の疑問に対してのコメントは全てこの日記に書き込んでください。
 お願いします。
基ネタは<国旗国歌>都教委の「強制は違憲」東京地裁が判決にたいしてのコメント

"国家公務員は、「国」ではなく、「国民」に仕えています。

国旗国歌を否定しているのではなく、「強制」を否定しているだけです。

「誇り」を持っていないのではなく、「日の丸」「君が代」が国旗国歌にふさわしくないという思想を持っていたり、強制は教育の場になじまないという思想を持っているだけです。"

いくつか質疑があります。
前提 日の丸は国旗であるかという議論 は此処では問ません。

私の疑問点は、
”国家公務員は、「国」ではなく、「国民」に仕えています。

国旗国歌を否定しているのではなく、「強制」を否定しているだけです。”

の一文
国民主権 主権在民の上で 現在日本国憲法を遵守し立法府で制定された法律による

国家公務員は 国民の礎たる国家体のルールを遵守し公務の民主的且つ能率的な運営を施する事にあるものだと思う。

ちなみに国家公務員法 
この法律の目的及び効力)第1条 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当たり、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導されるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
2 この法律は、もつぱら日本国憲法第73条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。3 何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。4 この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。5 この法律の規定が、従前の法律又はこれに基づく法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する
としている。

 それを踏まえたうえで、国民の三大義務:教育の義務(26条2項)・勤労の義務(27条1項)・納税の義務(30条) そしてこれら三大義務の上位概念として法令順守の義務がある。
 例えば納税の義務  未納 滞納があれば その税金の徴収を強制する事ができ 罰則として追徴課税
保全差押え 刑事訴訟法第99条((差押え、提出命令を強制することができる。

ここで国家公務員が納税に対して 個人の思想信条を基に悪質な未納者に対して法の執行を停止したのならば、国家公務員は重大な職務遂行違反となるわけです。

 この場合国家公務員法第82条1により懲戒です。

国民に仕える国家公務員が法令 職務規定違反を思想信条を理由に法の定めによる強制を執行しないのは如何なものか?

話の次元が違うという声も上がるだろうから
教育の現場に戻そう
 公立の義務教育は 憲法 教育基本法 指導要領 教育委員会の通達  学校則の法律 規則の上に
教育の現場は成り立ち。
 指導要領に定めた学習を生徒児童に一定の強制力を施すものである
授業を受ける強制 始業 終業時間の強制 試験の強制 家庭学習課題(宿題)の強制 など教員は職務遂行のため児童生徒に一定の強制を行っている。
これは好ましくないのだろうか?

音楽の先生が 文部省唱歌を思想信条の基に教えない。 これはどういう扱いになるのだろうか。
教師が思想心情の基に 道徳 国語 歴史 教育をしない これも許されるのだろうか。

児童 生徒にとっては等しく受ける教育 学習の権利を教員が奪う事になり これは重大な憲法違反になるのではないだろうか。
 
 教育の現場の強制が好ましくなければ 学校という集団教育の場の公共性は失われるのではないだろうか

如何でしょうか。

次に地方自治体 省庁では 公共交通機関(都バス私の知る限り) 祝祭日及び自治体が誘致した国際スポーツ大会(ワールドカップ オリンピック)などで 国旗掲揚 君が代斉唱がされるが おなじ公務員が国家及び自治体で国旗掲揚の職務遂行を行っているが これは 国民に対しての強制処置に当るのでしょうか?

 なぜ教育に携わる 公務員だけが上記の問題を起こすのですか? 子供への思想信条の強制というのなら スポーツ 法の規範を実行している自治体の掲揚は 社会に対して極めて重要な意味を持っているのではないのだろうか?
 
自治体組織の教育委員会が管轄する小学校の教員組織がこの職務遂行をしないのは 国家公務員及び地方公務員全体からみて
 特殊 独自も主張を単一で持っているとしか考えられないのですが如何でしょうか?

つぎに判例云々と言っているが
国旗及び国歌に関する法律は成11年8月13日法律第127号に成立即日施行されているので この法律成立以前の判例は踏襲されないのではないか?

教職員の職務遂行に関して
上記の法律成立時の国会答弁で文部省は「教職員が国旗・国歌の指導に矛盾を感じ、思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない。公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と発言している、
そして 当時の故小渕恵三首相も答弁にて「学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国家について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。」としている
という議論の結果国旗及び国歌に関する法律は成11年8月13日法律第127号は成立している反対は86でした。

 即ち司法はこの法律と教職員の合目的整合性を判断しなければならない。
 いかがでしょうか?

 いずれにしても 一審の結論を上級審で維持できるかが見ものですねw