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少なく日本の刑事裁判においては
刑事裁判の原則として、「証拠に基づく裁判」、つまり、
公訴事実について判断するための材料のみでの立証でなければならない。・凶器などの証拠品、
・実況見分調書(司法捜査上の警察管が事件現場について調べて提出した書類)
・証人尋問での証人の話
・被告人質問での被告人の話
・等
「疑わしきは被告人の利益に」(推定無罪)の大原則がある
疑わしきは罰せずだ。
そして本件の日本での適用としては
伝聞証拠禁止の原則に適応しないという事だ
伝聞例外も規定されているが
・被告人の供述書面
伝聞供述
原供述者が被告人かどうかで分けて規定されている。
被告人の供述を内容とする被告人以外の者の供述
322条の規定が準用される。
被告人以外の供述を内容とする被告人以外の者の供述)
などである。
すなわち司法捜査上の手続きを踏まえた証拠でなければならない
wikiやgoogleで検索して、その文章が事実と近似したり過去の判例の参考になっても、その判断は適用されないはずである
あくまでも公判に揃った証拠上での判断でなければならない
また裁判員がトイレなど、携帯などで使って他の人とコミュニケーションをとったりしたり、裁判員同士での非公式な協議があった場合、
それは 犯罪であると思う
しかし導入したら、必ず起きる想定瑕疵だ。
公判前に独自で該当事件について、独自の検証で文章力のある人間がある程度の権威表現をつかってwikiに○○事件というタイトルで公開して、
ある程度の編集がされ、其れらしくなり。
それが事実と違っていても、裁判員が其れを参照材料として採用したら、
どうなるか。
それは、「魔女裁判}に化するのは目に見えている。
ブログや掲示板で「炎上」といわれている現象が、公判の中におきるのである。
極めて、危険な誤審だと思う
(毎日新聞 - 03月19日 21:02)
【ニューヨーク小倉孝保】米国で陪審員が裁判中、携帯電話端末でグーグルなどインターネットの検索サイトに接続し、規則に反して担当事件の情報を入手、裁判に支障をきたすケースが相次いでいる。18日付の米紙ニューヨーク・タイムズなどが報じた。
同紙によると先週、南部フロリダ州で開かれた麻薬関連の連邦刑事裁判で、陪審員1人が裁判官に、インターネットで事件について調べたことを認めた。裁判官が他の8人の陪審員を調べたところ、全員が同じようにネットで情報を入手していたという。裁判官は裁判手続きのミスを宣言し、公判を停止させた。同紙は「グーグル誤審」と呼んでいる。
また、AP通信によると南部アーカンソー州では12日、民事裁判の当事者だった建設資材会社社長が陪審の評決を不服として控訴した。社長側は、陪審員が「ツイッター」と呼ばれるインターネットサービスを介して外部と情報を交わし、裁判情報を流していたと主張している。
このほか、東部ペンシルベニア州でも先週、刑事裁判で陪審員がネット上の交流サイト「フェースブック」を使い、裁判情報を外部とやりとりしていたことが明らかになっている。
米国憲法は陪審員に対し、法廷で明らかになった事実だけをもとに評決を下すよう求めている。このため、陪審員は裁判中、ホテルなどに「缶詰め」にされ、テレビを見たり新聞を読むことも禁止されることが多い。
しかし、インターネットに簡単に接続できる携帯電話が登場したことで、陪審員が法廷以外から情報を入手するケースが出てきたようだ。地元メディアによると、トイレに行く時などにこっそり携帯電話でネットに接続しているという。
◇新聞、テレビの視聴 日本は制限なし
日本の最高裁のホームページによると、5月に始まる裁判員制度では、裁判が1日で終わらない場合、裁判員には帰宅が許される。テレビや新聞、インターネットなど外部情報に接することは制限されていない。ただ、裁判員としての判断はあくまで法廷で示された証拠のみに基づく。裁判員から証拠以外の情報による意見があった場合、裁判長らがそれを指摘し、証拠に基づいて判断するよう求めることになる。