TeraCoreFM休閑閑話

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親と教師とお子様で考える司法試験

 先日 他の案件(マイミクとしぼう氏の日記にて)で平成18年の司法試験を引用する機会がありました。そこで見つけた問題は 中学生 高校生と 親 そして 教師が正しい認識を持っている必要があると考えた、問題を見つけました。
 率直 学校の教育問題でPTAと学校 そして教師との議論の中で共通に認識できるのが 法律の無知であるという事がわかると思います 。さらに付け加えれば、マスコミも。関係者が素人 素人同士で結論を出す。
 そして誤解の中で 学校という施設の法的意義と役割が歪んでいっているという事が理解できます。
 予め 回答を示しておきます。
回答は1です。
 でもどの学生が正しい事を言っているのかを考察してみると
とても有意義だと思います。
 では問題です。
日曜日に親御さんで考えて見るのも良いと思います。

 私は多くの教師が所属している団体の思想信条は法律面からも逸脱しているし、その団体が支持している政党も無知であると確信しています。
 考え方としては、旅客運搬を行う 航空機の機長 船舶の船長の権限を理解して考察すれば解けると思います。

〔No.6〕次の文章は,生徒の人権に関する教師と学生の問答である。学生AからEの説明のうち,正し
いものは幾つあるか。
教師:今日は,校則による生徒の人権侵害の問題を考えてみましょう。例えば,バイクについて,免
許を取らない,乗らない,買わないの「バイク三ない原則」を定めた校則があります。この校則
は生徒の「バイクに乗る自由」を制限するものですが,この自由はそもそも憲法上の自由といえ
ますか。
学生A:憲法第13条の保障範囲について,学説では,人間のあらゆる行為を広く保障対象とする一般
的行為自由説と,個人の人格的生存に不可欠の権利に限られるとする人格的利益説の二つが有力
です。前者は,人間のすべての行為が憲法で保障されるというのですから,バイクに乗る自由も
当然保障されます。人格的利益説では,人格との結び付きが問題になりますが,バイクに乗って
いるその生徒自身にとっては人格的生存に不可欠といえるので,同説でもバイクに乗る自由は憲
法上保障されていることになります。
教師:バイクに乗る自由が憲法上の権利だとしても,未成年者には大人と違った制限が可能ではあり
ませんか。道路交通法が16歳にならなければ原付免許を取得することはできないと定めている
点はどうでしょう。
学生B:一般的行為自由説は,保障範囲は広いのですが,制限を広く認めます。道路交通法の規定も緩
やかな基準で審査するので合憲とされます。これに対して,人格的利益説は,制限立法の合憲性
を厳格な基準で審査するので,道路交通法の規定は違憲となります。
教師:校則で生徒の人権を制限できる理由は何ですか。
学生C:最高裁判所は,以前,大学は,国公立であれ私立であれ,学生の教育と学術の研究を目的とす
る公共的な施設であり,法律に格別の規定がなくても,設置目的を達成するために必要な事項を
学則等で一方的に制定し,これによって学生を規律する包括的権能を有する,と述べました。下
級審の判決では,高校の場合にも,最高裁判所のこの考え方に沿った判断が示されています。
教師:私立高校の校則にも憲法の人権規定が直接適用されるのですか。
学生D:憲法の人権規定は,本来,国や公共団体と個人の関係を規律するもので,私人間では直接適用
されないのが原則ですが,最高裁判所は私立高校も「公共的な施設」であり,国の財政援助を受
けているので,私立高校の行為を国の行為と同視して,人権規定が直接適用されるとしています。
教師:そうすると,「バイク三ない原則」の校則に違反したことを理由とする退学処分は許されない
ことになりますか。
学生E:そのとおりです。ただし,最高裁判所は,退学処分は違憲無効であるとしていますが,自主退
学の勧告については違憲でも違法でもないとしているため,実質的な退学処分の抜け道になって
いると批判されています。
1.1個2.2個3.3個4.4個5.5個
もし3以上の回答を考えた人がいたら その人は法云々の前に
文章読解力がないという事ですねw